Rent家賃保証システム
家賃保証システム サブリース
弊社サブリースは、弊社がオーナー様から不動産を一括で借り受け、それを第三者に転貸し、空室及び滞納があった際にもオーナー様に一定の賃料を支払うことにより、オーナー様の家賃収入を保証致します。また、入退去の手続き、入居者募集、入居者様の管理(トラブル・苦情対応など)賃貸経営で発生する様々な煩わしい対応から解放され、安定した収入と安心を手に入れることができます。(一室~一棟まで)
オーナー様へのメリット
- 空室発生のご心配がありません。
- 入居時の手続きも必要ありません。
- 集金の手間が掛かりません。
- 入居者募集の手間が掛かりません。
- 苦情処理・対応に悩むことがありません。
- 契約・更新のわずらわしさがありません。
- 敷金処理の手間がかかりません。
- 退去手続きも必要ありません。

- 家賃保証システムの仕組み
- サブリース賃料は直接賃貸した時に比べ下がりますが(~90%)、仮に家賃10万円の物件を賃貸し、2ヶ月空室だった場合、オーナー様の2か月間の収入は0円。しかし、サブリースシステムを使うと毎月9万円の安定した収入を毎月得ることができます。しかも、空室リスクだけでなく入居者が退去した際も賃料を保証致します。
家賃保証システム 原状回復について
入居者が退去する際、原状回復を貸主と借主のどちらの負担で行うかについてトラブルが発生することがよくあります。 こうした退去時の原状回復をめぐるトラブルを未然に防ぐ為、平成10年3月に国土交通省から「原状回復のガイドライン」が公表されました。その施行により経年変化並びに通常の使用による損耗等の復旧については、貸主が費用を負担し、行うことが原則となりました。 原状回復は賃貸運営における重要なポイントですので、ガイドラインの内容をご確認下さい。
- 「通常の原状回復工事」プラン
- 当社は、後に施工不良箇所の修繕がなるべく生じないようプランニングし、退去後の原状回復工事を提案・施工、工事後内容のチェックなど適切な監理を行うことにより退去時の支出を極力削減することに努めています。
- 単に元の姿に戻す原状回復工事だけではなく、入居者の暮らしが安心で快適な生活をすることができる工夫・発想・提案を取り入れた原状回復工事を行うことが、空室期間を最小限に抑えることに繋がり高稼働率の維持につながります。
- 上記工事工程表は賃料の取れない空室期間(修繕期間)です。目に見えないコスト負担であるとの考えの基、迅速な原状回復に努めています。
- また、当社で行なう原状回復工事の個々のリフォーム履歴を記録保存、履歴の活用により、リフォームにかかる時間とコストの圧縮を図り、2回目以降のリフォームに掛かる時間とコストを省力化しています。
- 退室立ち合いについて
- 退去立会いを行い、入居者に現場で補修方法、費用負担などを確認する事により入居者とのトラブルを未然に防ぎます。(退去立会時の打ち合わせは、入居時に入居者様ご自身に記載頂いた室内チェックシートを基に行っております。) オーナー様の無駄な出費を抑えた上で、次の入居者が気持ちよく新生活をスタートできるよう常に心掛けて業務を実施しております。
家賃保証システム よくある質問
すでにお取引中のオーナー様
- (オーナー)更新にはどのような手続きが必要でしょうか。
- 弊社よりご契約満了日までに更新書類が送付されます。そちらを記入の上、返送下さい。
- 賃料減額の書類がきたが詳細を教えてください。
- 「すでにお取引中のオーナー様お問い合わせ」フォームよりお問い合わせください。
- 住所変更をしたいのですが。
- 「すでにお取引中のオーナー様お問い合わせ」フォームよりお問い合わせください。
- 送金口座を変更したいです。
- 「すでにお取引中のオーナー様お問い合わせ」フォームよりお問い合わせください。
- 年間収支表を送って欲しいです。
- 「すでにお取引中のオーナー様お問い合わせ」フォームよりお問い合わせください。
- いつもと入金されている賃料が違うのですがなぜでしょうか。
- 「すでにお取引中のオーナー様お問い合わせ」フォームよりお問い合わせください。
- 賃料査定をお願いしたいです。
- 「「新規でお取引きをご希望のオーナー様 お問い合わせ」フォームよりお問い合わせください。
追って、当社担当者よりご連絡させていただきます。
新規でお取引きをご希望のオーナー様
- 御社に管理を委託するメリットは何ですか?
- 弊社に管理を委託いただきますと、成約率UP、入居率UP、家賃滞納問題の解消、安定した資産運用、計画的資金運用が可能になる等のメリットがあります。
- 空室で困っています。何かよい対策がありますか?
- 供給過剰というお話も耳にするようになり、「ゆくゆくは、家賃を下げてでも・・」と考えておられるオーナー様も多いと聞きます。このように空室率の上昇が徐々に深刻化し、昨今まで条件面などの問題で入居を見合わせてきたような方々も、リスクを最小限に抑えた形で入居を受け入れていく必要が出てきているという現実を実感されている事と思います。 弊社に管理を委託いただきますと、安全・確実に入居の促進が出来、空室問題を解消することが出来ます
- トラブルへの対応は行っていただけるのですか?
- 弊社プロパティマネジメント事業部が窓口となり、騒音苦情や家賃滞納などのさまざまなトラブルについて対応させていただきます。
- 入居者が家賃を滞納して困っています。対応は可能ですか?
- 詳細については担当者へお尋ねください。
- 建物の法定点検とは何ですか?
- 建物の規模によって、貯水槽設備点検や、建築設備定期点検、消防設備点検等があります。
- 外壁などの修繕をしていただくことは可能ですか?
- 巡回パトロール等で、弊社スタッフが気付いた点など、オーナー様にご提案させていただきます。
その後、専門業者による調査・見積もり等を行い、より良い状態で建物・お部屋を維持できるようご提案いたします。 - 詳しいサービス内容を伺いたいです。来ていただくことは可能ですか?
- 専任プロパティマネージャーが説明にお伺いいたします。また、お伺いした際に賃料査定を行わせていただきます。
相談・査定は無料ですのでお気軽にお問合せください。 - 近々転勤のため部屋を空けることになりそうです。転勤の間のみ貸出すことは可能ですか?
- 可能です。転勤からお戻りになる時期が決まっていらっしゃるのであれば、借地借家法38条で定められている「定期建物賃貸借契約」にしていただくことも可能です。
- 転勤地より予定より早く帰任した場合は明け渡していただけるのでしょうか?
- 借主と契約した期間中に帰任された場合であっても明け渡してもらうことはできません。
普通借家契約では、貸主の一方的な理由で予告期間内(期間満了の1年前から6ヶ月前)の通知を行ったとしても借主に対する明け渡しの請求は現状難しくなっております。
借地借家法38条に定める「定期建物賃貸借契約」でない限り、基本的には貸主の正当事由が条件となりますが、この正当事由とは建物の使用を必要とする事情やその利用状況、賃借人との従前の経過も関係があります。
根本的には貸主による財産的給付(立退き料等)の提供がないと解約することができないと考えられています。 - 賃料査定をお願いしたいです。
- 「新規でお取引きをご希望のオーナー様 お問い合わせ」フォームよりお問い合わせください。
追って、当社担当者よりご連絡させていただきます。 - 管理の内容について伺いたいです。
- 「新規でお取引きをご希望のオーナー様 お問い合わせ」フォームよりお問い合わせください。
追って、当社担当者よりご連絡させていただきます。サブリース、集金代行、どちらについてもご連絡いたします。